(通勤手当)
第8条の2
別タブ ↗職員が、補償法第四条第一項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(規則九―二四(通勤手当)第六条に規定する普通交通機関等をいう。以下この条において同じ。)、自動車等、新幹線鉄道等若しくは駐車場等に係る通勤手当の支給を受けた場合(同規則第二十一条第一項第二号の改定前の当該通勤手当(同規則第十九条第二項第二号又は第二十一条第二項第一号イ(2)に掲げる場合に該当して職員に同項に定める額を返納させる場合における当該返納に係るものに限る。)の支給を受けたときを除く。)又は当該各月に当該通勤手当の支給日(同規則第十九条第四項に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに事由発生月(同規則第二十一条第二項第一号イ(1)に規定する事由発生月をいう。以下この項において同じ。)(同号イ(2)に掲げる場合に該当する場合にあつては、同号イ(2)に規定する事由が生じた日の属する月)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等(同規則第十九条第五項に規定する支給単位期間等をいう。以下この条において同じ。)の月数で除して得た額(事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から当該通勤手当に係る同規則第二十一条第二項に定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の補償法第四条第一項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。
2給与法第十二条第七項又は規則九―二四第十九条第四項の規定により、職員が、前項の各月における通勤について、当該各月(同条第二項に規定する場合にあつては、その翌月を含む。)までに普通交通機関等、自動車等、新幹線鉄道等又は駐車場等に係る通勤手当の支給日がある場合において、当該支給日がある月(その月が当該各月の翌月であるときは、当該各月。以下この項において同じ。)の翌月以降に当該通勤手当の支給を受けたときにおける前項の規定の適用については、当該職員は、当該支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたものとみなす。
3前項に定めるもののほか、規則九―二四第十九条第五項又は第七項の規定により、職員が、第一項の各月における通勤について、普通交通機関等、自動車等、新幹線鉄道等又は駐車場等に係る通勤手当の支給を受けた場合(当該各月に当該通勤手当の支給を受けた場合を除く。)における同項の規定の適用については、同条第五項に規定する離職若しくは死亡又は同条第六項に規定する俸給の支給義務者を異にする異動がないものとした場合の当該通勤手当の支給日(給与法第十二条第七項の規定により当該支給日が当該通勤手当に係る支給単位期間等に係る最初の月の翌月に属する日となるときは、その前月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあつては、先の俸給の支給定日))は当該通勤手当の支給日と、当該職員は当該支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けた職員と、それぞれみなす。