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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第18条

  1. 補償法第四条第一項から第三項までの規定又は第十二条から前条までの規定によつて計算した平均給与額が、人事院が最低保障額として定める額に満たない場合は、その定める額を平均給与額とする。
  2. 2.前項の人事院が定める額は、同項の最低保障額に相当する労働者災害補償保険法第八条第二項の規定による給付基礎日額を考慮して定めるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第18条は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第18条の条文原文は「補償法第四条第一項から第三項までの規定又は第十二条から前条までの規定によつて計算した平均給与額が、人事院が最低保障額として定める額に満たない場合は、その定める額…」で始まります。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第18条は第二章 平均給与額に置かれています。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  5. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第18条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第17条です。
  7. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第18条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000
  • 本サイト収録人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/18

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