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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第17条

事故発生日の属する年度の翌々年度以降に補償を行うべき事由が生じた場合で、当該補償事由発生日における平均給与額が事故発生日(その日が昭和六十年四月一日前であるときは、同日。以下この条において同じ。)において補償を行うべき事由が生じたものとみなした場合に補償法第四条第一項から第三項までの規定又は第十二条から前条までの規定により得られる平均給与額に当該補償事由発生日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該事故発生日の属する年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得られる額に満たないときは、当該得られる額を当該補償事由発生日における平均給与額とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第17条は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第17条の条文原文は「事故発生日の属する年度の翌々年度以降に補償を行うべき事由が生じた場合で、当該補償事由発生日における平均給与額が事故発生日(その日が昭和六十年四月一日前であるとき…」で始まります。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第17条は第二章 平均給与額に置かれています。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  5. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第17条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第16条です。
  7. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第17条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000
  • 本サイト収録人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/17

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