人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第16条
- 離職後に補償を行うべき事由が生じた場合において、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。
- 一離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる第十三条各号に規定する給与の人事院が定める条件による額を基礎として当該各号に規定する方法により計算した金額
- 二離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額又はこれに相当する給与の月額について第十三条各号に規定する方法により計算した金額
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第16条は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第16条の条文原文は「離職後に補償を行うべき事由が生じた場合において、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第16条は第二章 平均給与額に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第16条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第15条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第16条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第17条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/16