人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第11条(特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる給与)
- 補償法第四条第二項の人事院規則で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。
- 一給与法第二十二条第一項の職員同項に規定する手当
- 二給与法第二十二条第二項の職員実施機関が人事院の承認を得て定める給与(当該承認を得ていない場合において、規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第六条第二項(同規則第十一条の四又は第十三条において準用する場合を含む。)、同規則第十一条第二項(同規則第十一条の四において準用する場合を含む。)又は同規則第二十三条の二第三項の規定に基づく承認(以下「年金承認」という。)を得たときは、当該年金承認により平均給与額の算定の基礎となる給与とされた給与。第四号において同じ。)
- 三検察官検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)に規定する給与(給与法に規定する期末手当又は勤勉手当に相当する給与を除く。)
- 四行政執行法人の職員実施機関が人事院の承認を得て定める給与
- 2.第八条の二の規定は前項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について、第九条の規定は当該職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。
この条文の基本情報
特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる給与とは何ですか?
定義特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる給与とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第11条に定められた規定で、「補償法第四条第二項の人事院規則で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第11条(特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる給与)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第11条の条文原文は「補償法第四条第二項の人事院規則で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第11条は第二章 平均給与額に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第11条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第10条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第11条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第12条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/11