人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第12条(平均給与額の計算の特例)
- 次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第四条第二項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額とする。同条第一項ただし書及び第三項の規定は、この場合の金額の算定について準用する。
- 一給与を受けない期間が補償法第四条第一項に規定する期間の全日数にわたる場合その期間経過後初めて給与を受けるに至つた日
- 二補償法第四条第三項各号の一に該当する日が同条第一項に規定する期間の全日数にわたる場合(前号に該当する場合を除く。)同条第三項各号に掲げる事由のやんだ日
- 三採用の日の翌日からその日の属する月の末日までの間に災害を受けた場合採用の日
この条文の基本情報
平均給与額の計算の特例とは何ですか?
定義平均給与額の計算の特例とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第12条に定められた規定で、「次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第四条第二項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第12条(平均給与額の計算の特例)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第12条の条文原文は「次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第四条第二項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除…」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第12条は第二章 平均給与額に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第12条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第11条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第12条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第13条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/12