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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第13条

  1. 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
  2. 一給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員俸給の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額並びに特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額の合計額を三十で除して得た金額
  3. 二検察官前号に規定する給与に相当する給与の月額の合計額を三十で除して得た金額
  4. 三前二号に掲げる職員以外の職員実施機関が人事院の承認を得て定める給与の種目及び方法(当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により平均給与額の算定の基礎となる給与の種目及び方法とされた給与の種目及び方法)によつて計算した金額

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第13条は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第13条の条文原文は「採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第13条は第二章 平均給与額に置かれています。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  5. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第13条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第12条です。
  7. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第13条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000
  • 本サイト収録人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/13

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