人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第14条
賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、補償法第四条第一項から第三項までの規定によつて計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)のその職員の勤務に対して支払われた第十一条第一項第二号又は第四号に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額に満たない場合は、その金額とする。同法第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、この場合の金額について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第14条は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第14条の条文原文は「賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、補償法第四条第一項から第三項までの規定によつて計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過…」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第14条は第二章 平均給与額に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第14条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第13条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第14条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第15条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/14