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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第10条(国際平和協力手当)

職員が事故発生日に国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定する国際平和協力業務をいう。)に従事するため外国旅行中であつて、かつ、補償法第四条第一項に規定する期間に国際平和協力手当(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十七条に規定する手当をいう。)の支給を受けた場合には、これを補償法第四条第二項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。

この条文の基本情報

国際平和協力手当とは何ですか?

定義国際平和協力手当とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第10条に定められた規定で、「職員が事故発生日に国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定する国際平和協力業務をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第10条(国際平和協力手当)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第10条の条文原文は「職員が事故発生日に国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定する国際平和協力業務をいう。」で始まります。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第10条は第二章 平均給与額に置かれています。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  5. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第10条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第9条です。
  7. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第10条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000
  • 本サイト収録人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/10

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