人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第9条(寒冷地手当)
- 職員が事故発生日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員である場合であつて、事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去一年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)の支給を受けたときは、これを補償法第四条第二項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。
- 2.前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、事故発生日の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額(その額が寒冷地手当法第二条第四項の規定による額である場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に五を乗じて得た額を三百六十五で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
寒冷地手当とは何ですか?
定義寒冷地手当とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第9条に定められた規定で、「職員が事故発生日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第9条(寒冷地手当)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第9条の条文原文は「職員が事故発生日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第9条は第二章 平均給与額に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第9条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第8条の2です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第9条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第10条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/9