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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第四章 雑則

第34条〜第46条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第四章 雑則は、第34条〜第46条の全 13 条で構成されています。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第四章 雑則が属する人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の法令番号は昭和四十八年人事院規則一六―〇です。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(法令等の周知)

第34条

別タブ ↗

人事院は、補償法第四条の二第一項若しくは第十七条の四第二項第二号又はこの規則第十七条、第三十三条の二各項若しくは第三十三条の十一の人事院が定める率を定めたときはその率を、補償法第四条の三若しくは第四条の四又はこの規則第十八条の人事院が定める額を定めたときはその額を、補償法第十四条の二第一項第三号の人事院が定める施設を定めたときはその施設を官報により公示するものとする。

2実施機関は、補償法及び補償法に基づく規則の要旨、第八条第一項の規定により実施機関の長が指名した補償事務主任者の連絡先並びに第二十四条の規定により実施機関が指定した病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者の名称及び所在地を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。

(立入検査等に携帯すべき証票)

第35条

別タブ ↗

補償法第二十七条第二項に規定する証票は、別表第六に定める様式によるものとする。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第36条

別タブ ↗

補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一国(職員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人)又は第三者の行為によつて生じた事故により療養補償を受ける職員

二療養補償の開始後三日以内に死亡した職員

三休業補償を受けない職員

四同一の事由による負傷又は疾病に関し既に一部負担金を納付した職員

第三十七条

第37条

別タブ ↗

補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である者にあつては、百円。以下同じ。)とする。ただし、療養に要した費用の総額又は休業補償の総額が二百円に満たない場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

第三十八条

第38条

別タブ ↗

補償法第三十二条の二第二項に定める一部負担金の額に相当する額の補償金からの控除は、休業補償の金額から行うものとする。

(審査の申立ての教示)

第39条

別タブ ↗

実施機関は、補償法及び同法に基づく規則の規定による補償に関する通知をするときは、同法第二十四条及び規則一三―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(他の法令による給付との調整)

第41条

別タブ ↗

国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号。以下「昭和四十一年改正法」という。)附則第八条第一項の人事院規則で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項の人事院規則で定める率は、当該年金たる補償の事由と同一の事由について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

2年金たる補償の事由と同一の事由について前項の表第一号ニ、ホ及びヘ若しくは第二号ニ、ホ及びヘ又は第三号ニ、ホ及びヘ若しくは第四号ニ、ホ及びヘに掲げる給付が支給される場合で当該給付が二あるときの昭和四十一年改正法附則第八条第一項の人事院規則で定める率は、前項の規定にかかわらず、人事院が別に定める。

3昭和四十一年改正法附則第八条第一項の人事院規則で定める額は、補償法第十七条の八及び同項の規定が適用されないものとした場合の年金たる補償の額から同一の事由について支給される第一項の表に掲げる給付の額(前項に規定する場合にあつては、その合計額)を減じた額とする。

4昭和四十一年改正法附則第八条第二項の人事院規則で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同一の事由について支給される第一項の表第一号に掲げる給付の額(第二項に規定する場合にあつては、その合計額)の三百六十五分の一に相当する額を減じた額とする。

5前各項に定めるもののほか、年金たる補償の事由と同一の事由について平成二十四年一元化法の規定による年金たる給付が支給される場合の調整に関し必要な事項は、人事院が定める。

(他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置)

第42条

別タブ ↗

国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十一号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第二項の人事院規則で定める事由は、補償法第十七条の三第三項の規定により、遺族補償年金の額を改定して支給されることとする。

2昭和五十一年改正法附則第四条第二項の人事院規則で定めるところによつて算定する額は、同条第一項に規定する年金たる補償の旧支給額に、同条第二項に定める事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日以後における当該年金に係る補償法の規定に基づく額を年金額の改定事由が生ずる前における当該年金に係る同法の規定による額で除して得た率を乗じて得た額(その額が年金額の改定事由の生じた後における当該年金に係る同法及び昭和四十一年改正法の規定により算定した額に満たないときは、当該算定した額)とする。

(年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置)

第43条

別タブ ↗

昭和六十年四月一日における第十九条の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかつた年金たる補償については、その平均給与額が同日に補償を行うべき事由が生じたものとみなして第十五条又は第十六条の規定を適用した場合に得られる金額に満たないときは、同日以降の当該年金たる補償に係る平均給与額は、これらの規定により得られる金額とする。

(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)

第44条

別タブ ↗

平成二十六年四月以降の分として支給される補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業(次項及び次条第一項において「福祉事業」という。)に係る平均給与額であつて、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第三章の規定により減ぜられた給与を基に計算し、又は給与改定特例法第十条の規定により計算するものについては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

一補償法第四条第一項から第三項までの規定により平均給与額を計算する場合給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとした場合の給与を同条第一項の支払われた給与とみなして同項から同条第三項までの規定を適用して計算した額

二第十二条の規定により平均給与額を計算する場合給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとした場合の給与を現実に支給された給与とみなして同条の規定を適用して計算した額

三第十三条から第十七条まで(第十四条を除く。)の規定により平均給与額を計算する場合給与改定特例法第十条の規定にかかわらず、給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとして第十三条から第十七条まで(第十四条を除く。)の規定を適用して計算した額

2前項の規定は、検察官に対する補償及び福祉事業に係る平均給与額について準用する。この場合において、同項中「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第三章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下「給与改定特例法」という。)第九条第二項」と、「又は給与改定特例法第十条」とあるのは「又は検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)附則第二条」と、「給与改定特例法第三章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律附則第四条第一項及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる給与改定特例法第九条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「補償法第四条第一項」と、「同条の」とあるのは「第十二条の」と、「給与改定特例法第十条の規定にかかわらず」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。

(平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

第45条

別タブ ↗

平成三十一年三月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、同日までに算定された人事院が定める平均給与額を基礎として支払われた補償等の額(補償法の規定による年金たる補償及び規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)第十九条の十一に規定する年金たる特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあつては、支払期月(補償法第十七条の九第三項又は規則一六―四第二十五条第一項第二号に規定する支払期月をいい、補償法第十七条の九第三項ただし書の規定により支払うものとされる月及び同号ただし書の規定により支払うことができるとされる月を含む。以下この項において同じ。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第三号に掲げる額を第二号に掲げる額に加えた額とする。

一平成三十一年四月一日以後に算定された平均給与額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)

二平成三十一年四月一日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)

三次のイ又はロに掲げる補償等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額

一年金たる補償等第一号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第二号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合計額

二年金たる補償等以外の補償等第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として人事院が定める率を乗じて得た額

2前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、人事院が定める。

(寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置)

第46条

別タブ ↗

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下この条において「令和六年給与法等改正法」という。)附則第十一条第一項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員であつて、事故発生日の属する月が令和七年四月から同年十一月までであるものに対する第九条の規定の適用については、同条第一項中「において」とあるのは、「において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)第四条の規定による改正前の」とする。

2経過措置対象職員であつて、事故発生日の属する月が令和七年十二月から令和十年三月までであるものに対する第九条の規定の適用については、同条第一項中「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「第四十六条第三項に規定する経過措置対象職員」と、「寒冷地手当法の」とあるのは「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。以下「寒冷地手当法」という。)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次項において「令和六年給与法等改正法」という。)附則第十一条第二項から第五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(令和六年給与法等改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。

3前項の「経過措置対象職員」とは、事故発生日において令和六年給与法等改正法附則第十一条第一項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、次に掲げるものをいう。

一令和七年三月三十一日において令和六年給与法等改正法附則第十一条第一項第一号に規定する旧寒冷地等在勤等職員であつた者であつて、令和七年四月一日から事故発生日の前日までの間、引き続き同項第二号に規定する新寒冷地等在勤等職員又は同項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員であつた者(令和六年給与法等改正法附則第十条に規定する再任用職員にあつては、令和七年三月三十一日に常時勤務に服する職員(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員を除く。)であつた者に限る。)

二検察官又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であつた者で、令和七年四月一日以降に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員(以下この号において「給与法適用職員」という。)となり、同年三月三十一日から事故発生日の前日までの間におけるその給与法適用職員でなかつた期間を給与法適用職員として勤務していたとみなしたならば前号に規定する職員に該当することとなる者

4第九条第一項に規定する期間に令和六年給与法等改正法附則第十一条第二項から第五項までの規定による支給を受けた職員であつて、事故発生日の属する月が令和七年十二月から令和十年三月までであるもの(第二項に規定する職員を除く。)に対する第九条の規定の適用については、同条第一項中「寒冷地手当法の」とあるのは「寒冷地手当法又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。次項において「令和六年給与法等改正法」という。)附則第十一条第二項から第五項までの」と、同条第二項中「の規定による額」とあるのは「(令和六年給与法等改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによつて計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。

5前各項の規定は、第十一条第一項各号に掲げる職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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