人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第42条(他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置)
- 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十一号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第四条第二項の人事院規則で定める事由は、補償法第十七条の三第三項の規定により、遺族補償年金の額を改定して支給されることとする。
- 2.昭和五十一年改正法附則第四条第二項の人事院規則で定めるところによつて算定する額は、同条第一項に規定する年金たる補償の旧支給額に、同条第二項に定める事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日以後における当該年金に係る補償法の規定に基づく額を年金額の改定事由が生ずる前における当該年金に係る同法の規定による額で除して得た率を乗じて得た額(その額が年金額の改定事由の生じた後における当該年金に係る同法及び昭和四十一年改正法の規定により算定した額に満たないときは、当該算定した額)とする。
この条文の基本情報
他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第42条に定められた規定で、「国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第42条(他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第42条の条文原文は「国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十一号。」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第42条は第四章 雑則に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第42条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第41条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第42条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/42