人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第43条(年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置)
昭和六十年四月一日における第十九条の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかつた年金たる補償については、その平均給与額が同日に補償を行うべき事由が生じたものとみなして第十五条又は第十六条の規定を適用した場合に得られる金額に満たないときは、同日以降の当該年金たる補償に係る平均給与額は、これらの規定により得られる金額とする。
この条文の基本情報
年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置とは何ですか?
定義年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第43条に定められた規定で、「昭和六十年四月一日における第十九条の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかつた年金たる補償については、その平均給与額が同日に補償を行うべき事由が生じたものとみ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第43条(年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第43条の条文原文は「昭和六十年四月一日における第十九条の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかつた年金たる補償については、その平均給与額が同日に補償を行うべき事由が生じたものとみ…」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第43条は第四章 雑則に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第43条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第42条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第43条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第44条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/43