人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第36条(通勤による災害に係る一部負担金)
- 補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
- 一国(職員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人)又は第三者の行為によつて生じた事故により療養補償を受ける職員
- 二療養補償の開始後三日以内に死亡した職員
- 三休業補償を受けない職員
- 四同一の事由による負傷又は疾病に関し既に一部負担金を納付した職員
この条文の基本情報
通勤による災害に係る一部負担金とは何ですか?
定義通勤による災害に係る一部負担金とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第36条に定められた規定で、「補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第36条(通勤による災害に係る一部負担金)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第36条の条文原文は「補償法第三十二条の二第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第36条は第四章 雑則に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第36条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第35条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第36条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第37条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/36