人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第35条(立入検査等に携帯すべき証票)
補償法第二十七条第二項に規定する証票は、別表第六に定める様式によるものとする。
この条文の基本情報
立入検査等に携帯すべき証票とは何ですか?
定義立入検査等に携帯すべき証票とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第35条に定められた規定で、「補償法第二十七条第二項に規定する証票は、別表第六に定める様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第35条(立入検査等に携帯すべき証票)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第35条の条文原文は「補償法第二十七条第二項に規定する証票は、別表第六に定める様式によるものとする。」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第35条は第四章 雑則に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第35条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第34条です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第35条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/35