人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第34条(法令等の周知)
- 人事院は、補償法第四条の二第一項若しくは第十七条の四第二項第二号又はこの規則第十七条、第三十三条の二各項若しくは第三十三条の十一の人事院が定める率を定めたときはその率を、補償法第四条の三若しくは第四条の四又はこの規則第十八条の人事院が定める額を定めたときはその額を、補償法第十四条の二第一項第三号の人事院が定める施設を定めたときはその施設を官報により公示するものとする。
- 2.実施機関は、補償法及び補償法に基づく規則の要旨、第八条第一項の規定により実施機関の長が指名した補償事務主任者の連絡先並びに第二十四条の規定により実施機関が指定した病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者の名称及び所在地を適当な方法によつて職員に周知させなければならない。
この条文の基本情報
法令等の周知とは何ですか?
定義法令等の周知とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第34条に定められた規定で、「人事院は、補償法第四条の二第一項若しくは第十七条の四第二項第二号又はこの規則第十七条、第三十三条の二各項若しくは第三十三条の十一の人事院が定める率を定めたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第34条(法令等の周知)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第34条の条文原文は「人事院は、補償法第四条の二第一項若しくは第十七条の四第二項第二号又はこの規則第十七条、第三十三条の二各項若しくは第三十三条の十一の人事院が定める率を定めたときは…」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第34条は第四章 雑則に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第34条の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の11です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第34条の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第35条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/34