人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第33条の11(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)
補償法附則第十六項の規定により読み替えられた同法第十七条の四第一項第二号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定とは何ですか?
定義遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の11に定められた規定で、「補償法附則第十六項の規定により読み替えられた同法第十七条の四第一項第二号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の11(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の11の条文原文は「補償法附則第十六項の規定により読み替えられた同法第十七条の四第一項第二号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以…」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の11は第三章 補償に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の11の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の10です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の11の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第34条です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第33条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第33条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/33_11