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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第24条の2(給与の一部を受けない場合における休業補償)

法令番号
昭和四十八年人事院規則一六―〇
公布
最終改正
施行
効力
現行
データ取得日
令和8年10月23日
引用形式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第24条の2
  1. 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない日がある場合において、その日に受ける給与の額が平均給与額の百分の六十に相当する額に満たないときは、その差額に相当する金額を休業補償として支給するものとする。
  2. 2.職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、一日の勤務時間の一部に療養のため勤務することができない時間がある場合において、その時間について給与を受けないときは、平均給与額(補償法第四条の三第一項に規定する人事院が最高限度額として定める額(以下この項において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与額)からその日の勤務に対して支払われた給与の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する金額を休業補償として支給するものとする。

この条文の基本情報

給与の一部を受けない場合における休業補償とは何ですか?

定義給与の一部を受けない場合における休業補償とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第24条の2に定められた規定で、「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない日がある場合において、その日に受ける給与の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第24条の2(給与の一部を受けない場合における休業補償)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第24条の2の条文原文は「職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない日がある場合において、その日に受ける給与の…」で始まります。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第24条の2は第三章 補償に置かれています。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  5. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第24条の2の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第24条です。
  7. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第24条の2の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第24条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000
  • 本サイト収録人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/24_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典と編集方針

出典
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