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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第25条の2の2(傷病等級の決定)

実施機関は、人事院が定めるところにより、傷病等級の決定を行うものとする。

この条文の基本情報

傷病等級の決定とは何ですか?

定義傷病等級の決定とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の2の2に定められた規定で、「実施機関は、人事院が定めるところにより、傷病等級の決定を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の2の2(傷病等級の決定)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の2の2の条文原文は「実施機関は、人事院が定めるところにより、傷病等級の決定を行うものとする。」で始まります。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の2の2は第三章 補償に置かれています。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  5. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の2の2の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の2です。
  7. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の2の2の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第25条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000
  • 本サイト収録人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第25条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/25_2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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