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人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第25条の4(障害等級に該当する障害)

  1. 補償法第十三条第二項の各障害等級に該当する障害は、別表第五に定めるところによる。
  2. 2.別表第五に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

この条文の基本情報

障害等級に該当する障害とは何ですか?

定義障害等級に該当する障害とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の4に定められた規定で、「補償法第十三条第二項の各障害等級に該当する障害は、別表第五に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の4(障害等級に該当する障害)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の4の条文原文は「補償法第十三条第二項の各障害等級に該当する障害は、別表第五に定めるところによる。」で始まります。
  3. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の4は第三章 補償に置かれています。
  4. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
  5. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の4の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の3です。
  7. 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の4の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第25条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第25条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000
  • 本サイト収録人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/25_4

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