人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第33条の9
第三十三条の七の規定による申出及び前条に規定する選択は、遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上ある場合にあつては、これらの者がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者を通じて行うものとし、この場合における遺族補償年金前払一時金の額は、前条の規定にかかわらず、当該代表者が選択した額をその人数で除して得た額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の9は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の9の条文原文は「第三十三条の七の規定による申出及び前条に規定する選択は、遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上ある場合にあつては、これらの者がそのうち一人を代表者に選任し…」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の9は第三章 補償に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の9の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の8です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の9の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の10です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第33条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第33条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/33_9