人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第33条の8
遺族補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては平均給与額の千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては平均給与額の千日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、平均給与額の八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の8は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の8の条文原文は「遺族補償年金前払一時金の額は、前条第一項本文の規定による申出が行われた場合にあつては平均給与額の千日分、八百日分、六百日分、四百日分又は二百日分に相当する額のう…」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の8は第三章 補償に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の8の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の7です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の8の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の9です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第33条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第33条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/33_8