人事院規則一六―〇(職員の災害補償) 第33条の7(遺族補償年金前払一時金)
- 遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、当該遺族補償年金の支給決定に関する通知があつた日の翌日から起算して一年を経過する日までは、当該遺族補償年金の支払を受けた場合であつてもその申出を行うことができる。
- 2.前項の申出は、同一の災害に関し二回以上行うことはできない。
この条文の基本情報
遺族補償年金前払一時金とは何ですか?
定義遺族補償年金前払一時金とは、人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の7に定められた規定で、「遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、当該遺族補償年金の支給…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の7(遺族補償年金前払一時金)は、日本の人事院規則一六―〇(職員の災害補償)に含まれる条文です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の7の条文原文は「遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、当該遺族補償年金の支給…」で始まります。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の7は第三章 補償に置かれています。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)の公布日は昭和48年11月1日です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の7の前の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の6です。
- 人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の7の次の条は人事院規則一六―〇(職員の災害補償)第33条の8です。
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- 正式書式
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第33条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348RJNJ16000000 - 本サイト収録
人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(昭和四十八年人事院規則一六―〇)第33条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/348RJNJ16000000/33_7