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学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法 第1条(目的)

この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もつて学校教育の水準の維持向上に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐ…」で始まります。
  3. 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の公布日は昭和49年2月25日です。
  4. 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第1条の次の条は学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000002
  • 本サイト収録学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000002/1

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