学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法 第2条(定義)
- この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
- 2.この法律において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭及び教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する教員をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の…」で始まります。
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の公布日は昭和49年2月25日です。
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第2条の前の条は学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第1条です。
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第2条の次の条は学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000002 - 本サイト収録
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000002/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。