学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法 第3条(優遇措置)
義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。
この条文の基本情報
優遇措置とは何ですか?
定義優遇措置とは、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第3条(優遇措置)は、日本の学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第3条の条文原文は「義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。」で始まります。
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法の公布日は昭和49年2月25日です。
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第3条の前の条は学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法第2条です。
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- 正式書式
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000002 - 本サイト収録
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。