沿岸漁場整備開発法 第11条(特定水産動物育成事業の認可の基準)
- 都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
- 一基本計画(第七条の二第二項第一号及び第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)の内容に適合するものであること。
- 二その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則が当該特定水産動物の育成(当該申請に係る特定水産動物育成事業においてその種苗の放流を行う場合にあつては、放流を含む。)を行うために適切なものであること。
- 三その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。
- 四その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則を定める手続が法令又は定款若しくは規約に違反しないものであること。
- 五その申請に係る育成水面の区域の全部又は一部が既に定められた育成水面の区域又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十七条に規定する保護水面の区域で当該特定水産動物に係るものの全部又は一部と重複しないものであること。
この条文の基本情報
特定水産動物育成事業の認可の基準とは何ですか?
定義特定水産動物育成事業の認可の基準とは、沿岸漁場整備開発法第11条に定められた規定で、「都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第11条(特定水産動物育成事業の認可の基準)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第11条の条文原文は「都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第11条の前の条は沿岸漁場整備開発法第10条です。
- 沿岸漁場整備開発法第11条の次の条は沿岸漁場整備開発法第12条です。
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- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。