沿岸漁場整備開発法 第12条(育成水面の区域の変更等)
- 第八条第一項の認可を受けた漁業協同組合等(以下「認可組合等」という。)は、その育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
- 2.認可組合等は、特定水産動物育成事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.第九条の規定は育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更する場合について、前二条の規定は第一項の認可について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
育成水面の区域の変更等とは何ですか?
定義育成水面の区域の変更等とは、沿岸漁場整備開発法第12条に定められた規定で、「第八条第一項の認可を受けた漁業協同組合等(以下「認可組合等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第12条(育成水面の区域の変更等)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第12条の条文原文は「第八条第一項の認可を受けた漁業協同組合等(以下「認可組合等」という。」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第12条の前の条は沿岸漁場整備開発法第11条です。
- 沿岸漁場整備開発法第12条の次の条は沿岸漁場整備開発法第13条です。
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- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/12
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