沿岸漁場整備開発法 第13条(特定水産動物育成事業の適切な実施等)
認可組合等は、特定水産動物育成事業を適切に実施し、及び組合員等に対し特定水産動物の育成に関し必要な指導を行わなければならない。
この条文の基本情報
特定水産動物育成事業の適切な実施等とは何ですか?
定義特定水産動物育成事業の適切な実施等とは、沿岸漁場整備開発法第13条に定められた規定で、「認可組合等は、特定水産動物育成事業を適切に実施し、及び組合員等に対し特定水産動物の育成に関し必要な指導を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第13条(特定水産動物育成事業の適切な実施等)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第13条の条文原文は「認可組合等は、特定水産動物育成事業を適切に実施し、及び組合員等に対し特定水産動物の育成に関し必要な指導を行わなければならない。」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第13条の前の条は沿岸漁場整備開発法第12条です。
- 沿岸漁場整備開発法第13条の次の条は沿岸漁場整備開発法第14条です。
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- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。