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沿岸漁場整備開発法 第14条(勧告)

都道府県知事は、特定水産動物育成事業の実施が適切さを欠くに至つたと認めるときは、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該認可組合等に対し、育成水面の区域又は育成水面利用規則の変更その他必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

この条文の基本情報

勧告とは何ですか?

定義勧告とは、沿岸漁場整備開発法第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、特定水産動物育成事業の実施が適切さを欠くに至つたと認めるときは、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該認可組合等に対し、育成水面の区域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沿岸漁場整備開発法第14条(勧告)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
  2. 沿岸漁場整備開発法第14条の条文原文は「都道府県知事は、特定水産動物育成事業の実施が適切さを欠くに至つたと認めるときは、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該認可組合等に対し、育成水面の区域…」で始まります。
  3. 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
  4. 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沿岸漁場整備開発法第14条の前の条は沿岸漁場整備開発法第13条です。
  6. 沿岸漁場整備開発法第14条の次の条は沿岸漁場整備開発法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049
  • 本サイト収録沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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