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沿岸漁場整備開発法 第16条(指定法人の業務)

  1. 指定法人は、次に掲げる業務を適正かつ確実に実施しなければならない。
  2. 一第七条の二第四項第一号に規定する水産動物の種類に属する水産動物の生産された種苗の放流を行うこと。
  3. 二前号の放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果を実証すること。
  4. 三水産動物を採捕する者に対し前号の水産動物の成育を助長するためにその採捕に関し必要な協力を要請すること。
  5. 四特定水産動物育成事業の実施を促進するため漁業協同組合等に対し第二号に掲げる業務による成果を普及すること。

この条文の基本情報

指定法人の業務とは何ですか?

定義指定法人の業務とは、沿岸漁場整備開発法第16条に定められた規定で、「指定法人は、次に掲げる業務を適正かつ確実に実施しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沿岸漁場整備開発法第16条(指定法人の業務)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
  2. 沿岸漁場整備開発法第16条の条文原文は「指定法人は、次に掲げる業務を適正かつ確実に実施しなければならない。」で始まります。
  3. 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
  4. 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沿岸漁場整備開発法第16条の前の条は沿岸漁場整備開発法第15条です。
  6. 沿岸漁場整備開発法第16条の次の条は沿岸漁場整備開発法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049
  • 本サイト収録沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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