沿岸漁場整備開発法 第17条(業務実施計画の認可等)
- 指定法人は、その定めるところに従い前条の業務を実施するための計画(以下「業務実施計画」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.業務実施計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一放流効果実証事業の対象とする水産動物の種類
- 二前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流場所、放流時期、放流数量その他の放流の実施に関する事項
- 三前条第二号から第四号までに掲げる業務の実施に関する事項
- 3.指定法人は、第一項の認可を受けようとするときは、その申請に係る業務実施計画の定めるところに従い実証しようとする前条第二号の経済効果に関する資料その他の農林水産省令で定める書類を申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
業務実施計画の認可等とは何ですか?
定義業務実施計画の認可等とは、沿岸漁場整備開発法第17条に定められた規定で、「指定法人は、その定めるところに従い前条の業務を実施するための計画(以下「業務実施計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第17条(業務実施計画の認可等)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第17条の条文原文は「指定法人は、その定めるところに従い前条の業務を実施するための計画(以下「業務実施計画」という。」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第17条の前の条は沿岸漁場整備開発法第16条です。
- 沿岸漁場整備開発法第17条の次の条は沿岸漁場整備開発法第18条です。
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- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。