沿岸漁場整備開発法 第18条(業務実施計画に係る意見の聴取)
都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
業務実施計画に係る意見の聴取とは何ですか?
定義業務実施計画に係る意見の聴取とは、沿岸漁場整備開発法第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第18条(業務実施計画に係る意見の聴取)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第18条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第18条の前の条は沿岸漁場整備開発法第17条です。
- 沿岸漁場整備開発法第18条の次の条は沿岸漁場整備開発法第19条です。
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- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。