沿岸漁場整備開発法 第19条(業務実施計画の認可の基準)
- 都道府県知事は、第十七条第一項の認可の申請に係る業務実施計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
- 一業務実施計画が基本計画(第七条の二第二項第一号及び第三号並びに第四項に掲げる事項に係る部分に限る。)の内容に適合するものであること。
- 二業務実施計画が第十六条に掲げる業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 三業務実施計画が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。
- 四業務実施計画に係る放流場所において当該業務実施計画に係る第十七条第二項第一号の種類に属する特定水産動物を対象とする特定水産動物育成事業が実施されておらず、かつ、近く実施される見込みがないこと。
この条文の基本情報
業務実施計画の認可の基準とは何ですか?
定義業務実施計画の認可の基準とは、沿岸漁場整備開発法第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十七条第一項の認可の申請に係る業務実施計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第19条(業務実施計画の認可の基準)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第19条の条文原文は「都道府県知事は、第十七条第一項の認可の申請に係る業務実施計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第19条の前の条は沿岸漁場整備開発法第18条です。
- 沿岸漁場整備開発法第19条の次の条は沿岸漁場整備開発法第20条です。
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- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/19
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