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沿岸漁場整備開発法 第20条(業務実施計画の変更)

  1. 指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
  2. 2.第十七条第三項、第十八条及び前条の規定は、前項の認可について準用する。

この条文の基本情報

業務実施計画の変更とは何ですか?

定義業務実施計画の変更とは、沿岸漁場整備開発法第20条に定められた規定で、「指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沿岸漁場整備開発法第20条(業務実施計画の変更)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
  2. 沿岸漁場整備開発法第20条の条文原文は「指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでな…」で始まります。
  3. 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
  4. 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沿岸漁場整備開発法第20条の前の条は沿岸漁場整備開発法第19条です。
  6. 沿岸漁場整備開発法第20条の次の条は沿岸漁場整備開発法第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049
  • 本サイト収録沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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