沿岸漁場整備開発法 第20条(業務実施計画の変更)
- 指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
- 2.第十七条第三項、第十八条及び前条の規定は、前項の認可について準用する。
この条文の基本情報
業務実施計画の変更とは何ですか?
定義業務実施計画の変更とは、沿岸漁場整備開発法第20条に定められた規定で、「指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第20条(業務実施計画の変更)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第20条の条文原文は「指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでな…」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第20条の前の条は沿岸漁場整備開発法第19条です。
- 沿岸漁場整備開発法第20条の次の条は沿岸漁場整備開発法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/20
沿岸漁場整備開発法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。