沿岸漁場整備開発法 第21条(事業報告書等の提出)
指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、放流効果実証事業に係る事業報告書及び収支決算書(放流効果実証事業に協力する者が任意に拠出した金銭(以下「協力金」という。)を収受したときは、協力金に関する収支の明細を記載した書面を含む。)を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業報告書等の提出とは何ですか?
定義事業報告書等の提出とは、沿岸漁場整備開発法第21条に定められた規定で、「指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、放流効果実証事業に係る事業報告書及び収支決算書(放流効果実証事業に協力する者が任意に拠出した金銭(以下「協力金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第21条(事業報告書等の提出)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第21条の条文原文は「指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、放流効果実証事業に係る事業報告書及び収支決算書(放流効果実証事業に協力する者が任意に拠出した金銭(以下「協力金」という。」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第21条の前の条は沿岸漁場整備開発法第20条です。
- 沿岸漁場整備開発法第21条の次の条は沿岸漁場整備開発法第22条です。
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- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/21
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