沿岸漁場整備開発法 第22条(報告徴収及び改善命令)
- 都道府県知事は、放流効果実証事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
- 2.都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定法人に対し、その業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
- 一指定法人が第十五条第三項、第十七条第一項、第二十条第一項又は前条の規定に違反した場合
- 二次に掲げる場合その他指定法人が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施していないと認められる場合
この条文の基本情報
報告徴収及び改善命令とは何ですか?
定義報告徴収及び改善命令とは、沿岸漁場整備開発法第22条に定められた規定で、「都道府県知事は、放流効果実証事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第22条(報告徴収及び改善命令)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第22条の条文原文は「都道府県知事は、放流効果実証事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第22条の前の条は沿岸漁場整備開発法第21条です。
- 沿岸漁場整備開発法第22条の次の条は沿岸漁場整備開発法第23条です。
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- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。