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沿岸漁場整備開発法 第23条(指定の取消し)

  1. 都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
  2. 一指定法人が解散したとき、その他指定法人が第十五条第一項第一号に規定する法人に該当しなくなつたとき。
  3. 二指定法人が前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 三指定法人が前条第二項の規定による命令に違反したとき。
  5. 2.都道府県知事は、第十五条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消しとは何ですか?

定義指定の取消しとは、沿岸漁場整備開発法第23条に定められた規定で、「都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沿岸漁場整備開発法第23条(指定の取消し)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
  2. 沿岸漁場整備開発法第23条の条文原文は「都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
  4. 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沿岸漁場整備開発法第23条の前の条は沿岸漁場整備開発法第22条です。
  6. 沿岸漁場整備開発法第23条の次の条は沿岸漁場整備開発法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049
  • 本サイト収録沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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