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沿岸漁場整備開発法 第6条(基本方針)

  1. 農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本的な指針及び指標
  4. 二水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項
  5. 三その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する重要事項
  6. 3.基本方針は、沿岸漁場における水産資源の動向並びに沿岸漁業の生産性の向上及びその生産の増大の見通しに即しつつ、沿岸漁場の総合的な利用の方向及び漁港及び漁場の整備等に関する法律第四条第一項の漁港漁場整備事業(以下「漁港漁場整備事業」という。)の実施の動向に配慮して定めるものとする。
  7. 4.農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、沿岸漁場整備開発法第6条に定められた規定で、「農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沿岸漁場整備開発法第6条(基本方針)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
  2. 沿岸漁場整備開発法第6条の条文原文は「農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関…」で始まります。
  3. 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
  4. 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沿岸漁場整備開発法第6条の前の条は沿岸漁場整備開発法第2〜5条です。
  6. 沿岸漁場整備開発法第6条の次の条は沿岸漁場整備開発法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049
  • 本サイト収録沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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