沿岸漁場整備開発法 第7条
- 農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。
- 2.前条の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第7条は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第7条の条文原文は「農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第7条の前の条は沿岸漁場整備開発法第6条です。
- 沿岸漁場整備開発法第7条の次の条は沿岸漁場整備開発法第7条の2です。
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- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/7
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