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沿岸漁場整備開発法 第7条

  1. 農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。
  2. 2.前条の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沿岸漁場整備開発法第7条は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
  2. 沿岸漁場整備開発法第7条の条文原文は「農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。」で始まります。
  3. 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
  4. 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沿岸漁場整備開発法第7条の前の条は沿岸漁場整備開発法第6条です。
  6. 沿岸漁場整備開発法第7条の次の条は沿岸漁場整備開発法第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049
  • 本サイト収録沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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