沿岸漁場整備開発法 第8条(特定水産動物育成事業の認可等)
- 漁業協同組合等は、特定水産動物育成事業を実施しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 2.漁業協同組合等は、前項の認可を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、育成水面の区域及び当該育成水面に係る育成水面利用規則で次に掲げる事項を内容とするものを定め、これを申請書に添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一特定水産動物育成事業の対象とする特定水産動物の種類
- 二当該育成水面の区域内において組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合のうち自然的経済的社会的諸条件により当該育成水面が属すると認められる地区をその地区の全部又は一部とするもの(以下「地元組合」という。)で漁業を営むもの及び地元組合の組合員。以下「組合員等」という。)が特定水産動物の採捕につき遵守すべき事項
- 三当該育成水面の区域を表示する標識の設置、組合員等以外の者で当該育成水面の区域内において特定水産動物を採捕するものからの利用料の徴収その他当該育成水面の利用につき特定水産動物育成事業の実施上必要な事項
この条文の基本情報
特定水産動物育成事業の認可等とは何ですか?
定義特定水産動物育成事業の認可等とは、沿岸漁場整備開発法第8条に定められた規定で、「漁業協同組合等は、特定水産動物育成事業を実施しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第8条(特定水産動物育成事業の認可等)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第8条の条文原文は「漁業協同組合等は、特定水産動物育成事業を実施しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第8条の前の条は沿岸漁場整備開発法第7条の3です。
- 沿岸漁場整備開発法第8条の次の条は沿岸漁場整備開発法第9条です。
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- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。