沿岸漁場整備開発法 第9条(組合員等の同意)
- 漁業協同組合は、前条第二項の規定により育成水面の区域及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会の決議前に、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
- 2.前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該育成水面の区域及び育成水面利用規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
- 3.前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該育成水面の区域及び育成水面利用規則についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。
- 4.漁業協同組合連合会は、前条第二項の規定により育成水面の区域及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法の規定による総会の決議前に、地元組合のすべての同意を得なければならない。
- 5.地元組合は、前項の同意をするには、あらかじめ、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
組合員等の同意とは何ですか?
定義組合員等の同意とは、沿岸漁場整備開発法第9条に定められた規定で、「漁業協同組合は、前条第二項の規定により育成水面の区域及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沿岸漁場整備開発法第9条(組合員等の同意)は、日本の沿岸漁場整備開発法に含まれる条文です。
- 沿岸漁場整備開発法第9条の条文原文は「漁業協同組合は、前条第二項の規定により育成水面の区域及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総…」で始まります。
- 沿岸漁場整備開発法の公布日は昭和49年5月17日です。
- 沿岸漁場整備開発法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沿岸漁場整備開発法第9条の前の条は沿岸漁場整備開発法第8条です。
- 沿岸漁場整備開発法第9条の次の条は沿岸漁場整備開発法第10条です。
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- 正式書式
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000049 - 本サイト収録
沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000049/9
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