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電源開発促進税法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一一般送配電事業等電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業及び同項第十一号の二(定義)に規定する配電事業をいう。
  3. 二一般送配電事業者等電気事業法第二条第一項第九号(定義)に規定する一般送配電事業者及び同項第十一号の三(定義)に規定する配電事業者をいい、一般送配電事業等以外の電気事業(同項第十六号(定義)に規定する電気事業をいう。次号イ及び第十一条第二項において同じ。)を併せ営むものを含むものとする。
  4. 三販売電気次に掲げる電気をいう。
  5. 一一般送配電事業者等が一般送配電事業等、小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号(定義)に規定する小売電気事業をいう。)又は特定送配電事業(同項第十二号(定義)に規定する特定送配電事業をいい、同号に規定する小売供給を行う事業以外の事業を除く。イにおいて同じ。)として供給した電気(他の一般送配電事業者等に当該他の一般送配電事業者等が営む電気事業(当該他の一般送配電事業者等の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者等が維持し、及び運用する一般送配電事業等の用に供する電線路により電気の供給を受けて営む特定送配電事業を除く。)の用に供するための電気として供給したもの、当該一般送配電事業者等の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者等が維持し、及び運用する一般送配電事業等の用に供する電線路を介することなく特定送配電事業として供給したもの、同項第七号(定義)に規定する電力量調整供給を行つたもの並びに同項第四号(定義)に規定する振替供給を行つたものを除く。)
  6. 二一般送配電事業者等が自ら使用した電気(発電又は放電のために直接使用したものを除く。第七条第一項第二号において同じ。)

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、電源開発促進税法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電源開発促進税法第2条(定義)は、日本の電源開発促進税法に含まれる条文です。
  2. 電源開発促進税法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 電源開発促進税法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 電源開発促進税法の公布日は昭和49年6月6日です。
  5. 電源開発促進税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電源開発促進税法第2条の前の条は電源開発促進税法第1条です。
  7. 電源開発促進税法第2条の次の条は電源開発促進税法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000079
  • 本サイト収録電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000079/2

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