航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第2条(航行中の航空機を墜落させる等の罪)
- 航行中の航空機(その全ての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。以下同じ。)を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
- 2.前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。
- 3.前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
航行中の航空機を墜落させる等の罪とは何ですか?
定義航行中の航空機を墜落させる等の罪とは、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条に定められた規定で、「航行中の航空機(その全ての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条(航行中の航空機を墜落させる等の罪)は、日本の航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条の条文原文は「航行中の航空機(その全ての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。」で始まります。
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の公布日は昭和49年6月19日です。
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条の前の条は航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第1条です。
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第2条の次の条は航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第3条です。
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- 正式書式
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000087 - 本サイト収録
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000087/2
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