伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第12条(連携活性化計画の変更等)
- 前条第一項の認定を受けた製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、当該認定に係る連携活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
- 2.前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
- 3.経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた連携活性化計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定連携活性化計画」という。)に係る連携活性化事業を実施する者(製造協同組合等及び連携製造協同組合等の構成員を含む。)が当該認定連携活性化計画に従つて連携活性化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 4.第四条第二項の規定は、連携活性化計画の変更に準用する。
この条文の基本情報
連携活性化計画の変更等とは何ですか?
定義連携活性化計画の変更等とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第12条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、当該認定に係る連携活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第12条(連携活性化計画の変更等)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第12条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、当該認定に係る連携活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大…」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第12条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第11条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第12条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第13条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。