伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第13条(支援計画)
- 従事者の後継者の確保及び育成、消費者等との交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業(以下「支援事業」という。)を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画(以下「支援計画」という。)を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
- 2.第四条第二項の規定は、支援計画に準用する。
この条文の基本情報
支援計画とは何ですか?
定義支援計画とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第13条に定められた規定で、「従事者の後継者の確保及び育成、消費者等との交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業(以下「支援事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第13条(支援計画)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第13条の条文原文は「従事者の後継者の確保及び育成、消費者等との交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業(以下「支援事業」という。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第13条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第12条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第13条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第14条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。