伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第14条(支援計画の変更等)
- 前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
- 2.前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。
- 3.経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る支援計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定支援計画」という。)に従つて支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 4.第四条第二項の規定は、支援計画の変更に準用する。
この条文の基本情報
支援計画の変更等とは何ですか?
定義支援計画の変更等とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第14条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第14条(支援計画の変更等)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第14条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第14条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第13条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第14条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第15条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/14
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