伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第16条(経費の補助)
国及び地方公共団体は、認定振興計画若しくは認定共同振興計画に基づく事業を実施する特定製造協同組合等、販売事業者若しくは販売協同組合等、認定活性化計画若しくは認定連携活性化計画に基づく事業を実施する者又は認定支援計画に基づく事業を実施する者に対し、当該事業を実施するのに必要な経費の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
経費の補助とは何ですか?
定義経費の補助とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、認定振興計画若しくは認定共同振興計画に基づく事業を実施する特定製造協同組合等、販売事業者若しくは販売協同組合等、認定活性化計画若しくは認定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第16条(経費の補助)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、認定振興計画若しくは認定共同振興計画に基づく事業を実施する特定製造協同組合等、販売事業者若しくは販売協同組合等、認定活性化計画若しくは認定…」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第16条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第15条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第16条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第17条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。