伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第17条(資金の確保等)
国及び地方公共団体は、認定振興計画、認定共同振興計画、認定活性化計画、認定連携活性化計画又は認定支援計画に基づく事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の確保等とは何ですか?
定義資金の確保等とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、認定振興計画、認定共同振興計画、認定活性化計画、認定連携活性化計画又は認定支援計画に基づく事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第17条(資金の確保等)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、認定振興計画、認定共同振興計画、認定活性化計画、認定連携活性化計画又は認定支援計画に基づく事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通の…」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第17条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第16条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第17条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/17
伝統的工芸品産業の振興に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。