伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第18条(中小企業信用保険法の特例)
第十三条第一項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項の中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が同項の中小企業者により拠出されているものに限る。以下「一般社団法人等」という。)であつて、認定支援計画に基づく事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律第十四条第三項の認定支援計画に従つた支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
この条文の基本情報
中小企業信用保険法の特例とは何ですか?
定義中小企業信用保険法の特例とは、伝統的工芸品産業の振興に関する法律第18条に定められた規定で、「第十三条第一項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第18条(中小企業信用保険法の特例)は、日本の伝統的工芸品産業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第18条の条文原文は「第十三条第一項の認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第…」で始まります。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の公布日は昭和49年5月25日です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第18条の前の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第17条です。
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第18条の次の条は伝統的工芸品産業の振興に関する法律第19条です。
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- 正式書式
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC1000000057 - 本サイト収録
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC1000000057/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。